子供乗せママ、パパのための自転車の交通ルール・規則・マナー完全まとめ

自転車は法的には軽車両という扱いになり、自動車やバイクと同じような「車両」となります。
気軽に乗れる乗り物ではありますが、しっかりと交通ルールを把握した上で安全運転をしないと、思わぬトラブルや重大事故に巻き込まれたり、引き起こしたりしてしまう可能性があるので、しっかりと自転車の交通ルールを勉強しておきましょう。

道交法改正で自転車の交通規則が変わりました

2015年6月1日から道路交通法が改正され、自転車の交通規則・ルールにも少し変更がありました。
厳密に言うと、元々自転車規則において定められていましたが、道交法改正によってルールがきちんと整備され、違反した場合の罰則も明記されました。

これまでも自転車に対して警察官が違反切符を切ることは可能でしたが、赤切符を切るしかなく、よっぽど悪質なケースでないと切符を切らず口頭注意のみというのが現状でした。

法改正によって青切符を切ることが可能となり、交通ルールに違反した場合は、自転車であってもしっかりと違反切符を切られるようになってきています。

参考)青切符とか赤切符とかどう違うの?|JAF

違反を3年以内に2回繰り返すと安全講習の受講義務

自転車運転中に信号無視など危険な行為で警察による取り締まり(違反切符)や交通事故を3年以内に2回繰り返した場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が出されます。

講習は約3時間で受講手数料は5,700円です。
定められた期間内に指定された場所にて講習を受けなければなりません。

受講命令を無視して講習を受けなかった場合、裁判所へ呼び出され5万円以下の罰金になります。

自転車の危険行為とされる14類型

道交法の改正によって自転車の危険行為とされる14類型というものが発表されています。

  1. 信号無視 [道交法第7条]
  2. 通行禁止違反 [第8条第1項]
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)[第9条]
  4. 通行区分違反 [第17条第1項、第4項又は第6項]
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 [第17条の2第2項]
  6. 遮断踏切立ち入り [第33条第2項]
  7. 交差点安全進行義務違反 [第36条]
  8. 交差点優先車妨害等 [第37条]
  9. 環状交差点安全進行義務違反等 [第37条の2]
  10. 指定場所一時不停止等 [第43条]
  11. 歩道通行時の通行方法違反 [第63条の4第2項]
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 [第63条の9第1項]
  13. 酒酔い運転 [第65条第1項]
  14. 安全運転義務違反 [第70条]

14類型をもうちょっとわかりやすく解説

1:信号無視

これはそのままですね。
赤信号なのに無視して進行してしまったりです。

ちなみに自転車は交差点で歩行者用・自転車用の信号がない場合は、自動車やバイク用の車両用信号の指示に従わなければなりません。

2:通行禁止違反

自転車が通行してはいけない場所を通行することですね。
もう少し詳しく解説していきます。

原則として歩道ではなく車道を走る

自転車特別の例外を除いて、原則として「歩道」ではなく「車道」を走らなければなりません。
車道を走る際は、自動車と同じで車道の左端を通行しないといけません。
右側を走ると前から左側通行の自転車が来て、お互い避けるために歩道や車道の中央に入らなければならなくなり危険です。

左側通行をしなかった場合(右側を通行した場合)は、道路交通法第17条第4項、第18条の第1項において左側通行等違反となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則となります。

特別の例外は下記です。

  • 道路標識や道路標示によって指定された場所
  • 児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者が運転する場合
  • 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
道路標識や道路標示によって指定された場所

歩行者専用の標識

上記の標識のある箇所は「歩行者専用」ですので歩道を走ってはいけません。

歩行者・自転車専用の標識

上記の標識は「自転車及び歩行者専用」の標識ですので、自転車も走行可能です。

児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者が運転する場合

児童は6歳以上13歳以下、幼児は6歳以下となっています。
つまり13歳以下の子供と70歳以上の老人及び車道通行に支障がある身体障害者の方が、自転車を「運転」する場合は歩道を通行してもOKです。

ここをごっちゃにして子供乗せ自転車に子供を乗せている場合も歩道を通行しても良いと勘違いしている方がいますが、子供を乗せていても運転者が13歳以下か、70歳以上、身体障害者でないのであれば基本的に車道を通行しないといけません。

子供を乗せて不安定な状態で交通量の多い車道を走るのは非常に怖いですので、法改正して子供を乗せている場合も例外として歩道通行可にしてほしいところではありますが、現状の法律では認められていません。

車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

たとえば道路工事をしていたり、車道に駐車車両があったりすると、それを避けるためには歩道に入るか、車道の真ん中寄りに入るかしかないですが、交通量の多い道路などの場合、道路の中に入っていくのは危険です。

そのような場合には一時的に歩道を通行しても良いとなっています。

3:歩行者用道路における車両の義務違反

上記の事由により歩道を通行する場合、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を通行しないといけません。
歩道において歩行者が最優先であり、自転車すぐに止まることのできるスピードで徐行し、歩行者の通行の邪魔をしてはいけません。
もし歩行者の邪魔をしそうなときには自転車が一時停止をしなければなりません。

4:通行区分違反

歩道の中には「普通自転車通行指定部分」という自転車が通行できる部分を定めてある歩道があります。

普通自転車通行指定部分がある歩道の場合、自転車は車道ではなく普通自転車通行指定部分を通行することができ、歩行者がいなければ徐行の必要もありません。
ただし、普通自転車通行指定部分をはみ出して歩道を走ることは禁止されており、歩行者が普通自転車通行指定部分に入ることはできるだけ避けなければなりませんが、禁止はされていません。

もし歩行者が普通自転車通行指定部分を歩行している場合、自転車が普通自転車通行指定部分をはみ出して歩道を通行して追い抜くなどはできません。
一旦、車道にでるか、降りて歩行者となるか等になります。

歩行者の通行の邪魔をした場合、道路交通法第63条の4第2項において歩行者の通行妨害違反となり罰則2万円以下の罰金または科料の罰則となります。

5:路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯とは、歩道のない道路の端に設けられた白線で車道と区切られた部分です。
路側帯には普通の路側帯と歩行者専用路側帯があります。

歩行者専用路側帯は自転車が通行することはできませんが、通常の路側帯であれば自転車も通行可能です。
ですが、路側帯に歩行者も通行している場合、歩行者の通行の邪魔をしないようにしないといけません。

路側帯が狭く自転車を避けるために歩行者が車道に出なければならないような場合は歩行者の妨害となります。
路側帯が十分に広く歩行者が自転車を避けても車道に出ず路側帯内を通行できるようであれば妨害にはなりません。

6:遮断踏切立ち入り

警報器がなっている、遮断機が下りている踏切への侵入です。

7:交差点安全進行義務違反

交差点の通行のしかた
一時停止標識のある交差点の場合

自転車は道交法上は軽車両となり、自動車やバイクと同じように道路の標識や標示にしたがって通行する義務があります。
一時停止の標識がある交差点では必ず一旦停止して左右の安全を確認した上で通行しましょう。
自転車に乗っていてこの一時停止をしていない人は非常に多いです。
交差点に一時停止せずに突っ込んでいくのは本当に危険なので絶対にやめましょう。
交差点での自動車や自転車、バイク、歩行者との出会い頭の衝突事故の原因となります。

また、一時停止の標識がなくても見通しの悪い交差点では交差点の直前で一時停止して安全を確認してから渡りましょう。

一時停止の標識・標示のある交差点で一時停止をしなかった場合、道路交通法第43条において一時停止義務違反となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

交差点を右折する場合、自動車のように斜めに右折することは禁止されていますので、車道の左端を走ったまま向こう側に渡り、自転車の向きを変えてからもう一度渡る、いわゆる2段階右折をしなければなりません。

歩行者用信号機、自転車横断帯のない交差点の場合

歩行者用の信号機がなく、自動車・バイク用の信号機(車両用信号機)しかない場合は、車両用信号機にしたがって車道の左端を通行しながら横断します。

また横断歩道に自転車横断帯のない場合で、歩行者がいない場合は自転車に乗ったまま横断歩道を通行することができます。
しかし歩行者がいる場合は自転車を降りて横断歩道を渡らなければなりません。

歩行者用信号機がある交差点の場合

歩行者用信号機がある場合は、車両用信号機ではなく歩行者用信号機に従います。
自転車横断帯がある場合は、車道の左端ではなく自転車横断帯を通行します。

これらの交差点の通行方法を守らなかった場合は、道路交通法第63条の6、第63条の7第1項において交差点の通行方法違反等となり、2万円以下の罰金または科料となります。

8:交差点優先車妨害等

自動車やバイクの免許を持っている人なら勉強したことですが、交差点には優先順位というものがあります。

信号機があればもちろん信号機の指示に従いますが、信号機のない交差点の場合、以下のように優先順位が決まっています。
これらの優先順位を無視して優先車両の進行を妨害してはいけません。

優先道路の道路標識がある場合
優先道路を示す道路標示がある場合(中央線が交差点内でもつながっている)

優先道路の標示

道幅が明らかに異なる場合

徐行・一時停止の道路標識がある場合

徐行の標識

一時停止の標識

交差点の手前に徐行または一時停止の標識がある場合は、交差道路の車両の進行を妨害してはなりません。

以上のどれにも当てはまらない場合は左方優先

9:環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点とはラウンドアバウトとも言い、ヨーロッパなどで普及している交差点の方式で、交差点を十字に交差させるのではなく、交差する箇所に円形の道路を介し、円形の道路に一方通行で進入していくことで、信号機なしで通行できるようにしたものです。

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環状交差点の通行方法は自転車も車両扱いなので自動車と同じように通行しなければなりません。

円形の道路を環道(かんどう)と言いますが、環道には徐行して侵入し、環道の外側を走行します。
侵入する際は環道を走っている車両が優先です。

10:指定場所一時不停止等

一時停止の標識や標示がある場所では必ず一時停止して安全確認してから進行しなければなりません。

一時停止標識のある交差点の通行のしかた自転車の交通ルール|警視庁より画像引用

11:歩道通行時の通行方法違反

やむを得ず歩道を通行する場合は、すぐに止まれる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げてはいけません。

12:制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキが故障してきかない自転車や、ピストバイクなどの元々ブレーキのない自転車で公道を通行してはいけません。

13:酒酔い運転

自転車でも飲酒運転は禁止です。
自転車であっても酒酔い運転として自動車やバイクと同じように厳しく処罰されます。
危険ですので絶対にやめましょう。

道路交通法第65条第1項において酒気帯び運転等の禁止違反となり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

14:安全運転義務違反

今までの1~13までの違反以外にも、自転車の運転者は安全運転に努めなければならないと定められています。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法 第四章 運転者及び使用者の義務  第70条 安全運転の義務

しかしながら、具体的にしてはいけないことが明文化されているわけではないため、スマホを見ながらはどうなのか?傘は?イヤホンは?などと具体的な事例において多少の混乱を生じています。

ここらへんはグレーゾーンでちまたでは傘を差して自転車を運転していたら罰金になる!などと言われたりしていますが、実際のところは傘を差していただけで安全運転義務違反となり、切符を切られることはそうないかと思われます。

傘を差していることによって、他の車両や歩行者に危険を与えたなどと認められた場合に安全運転義務違反となります。

しかしながら、そのような分かりにくい事情もあってか、各都道府県が出している道路交通法施行細則において、傘はだめだ、携帯はだめだなどと具体的に決められています。

ですので、都道府県によって微妙に違いがあるのが難点です。
たとえば、東京都の場合、

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
第2章 運転者の遵守事項等(第8条) 東京都道路交通規則

と定められていて、傘も携帯もイヤホンも基本的に禁止されています。

京都府の場合、

(9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。

(12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
第3章 運転者の遵守事項 (第12条)京都府道路交通規則

となっていて、携帯電話とイヤホンは東京と同じような感じで基本禁止ね!となっていますが、傘は空いている道ならいいよ!となっています。

ですので、気になる方はお住まいの都道府県の道路交通法施行細則を確認することをオススメします。

しかしながら、子供を乗せて走る場合、傘も携帯電話(スマホ)もイヤホンも非常に危険なことには変わりないので、道路交通法施行細則で禁止されていなくてもやめておいた方がいいです。

ただでさえ、子供を乗せているとちょっとしたことでふらついて転倒しかけるので・・・。

その他の安全運転のための自転車交通ルール

夜間は必ずライトをつけましょう

自転車のライトは自分で見やすくすることはもちろんですが、周りの自動車やバイク、歩行者に自分の存在を気づいてもらうためでもあります。
暗くなってきたら必ずライトをつけましょう。

電動自転車の場合、バッテリーの力でライトを点灯させるので、従来の自転車のようにペダルを漕いだ力で発電するわけではないので、タイヤが重たくなったりしません。
たいての電動自転車はオートライト機能がついていて暗くなると自動でライトが点灯するようになっています。

無灯火運転は道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項において夜間のライト点灯義務違反、反射器材等の装備義務違反となり、5万円以下の罰金となります。

子供には必ずヘルメットを着用させましょう

こちらは完全な義務ではなく努力義務となっており、違反しても罰則等はありませんが、子供の安全のために必ずヘルメットを着用させましょう。

ヘルメットの選び方や正しい使い方については下記ページに書いてあります。

子供用ヘルメットの選び方と正しい使い方。主なブランド・商品ラインアップなど
子ども乗せ自転車に子供を乗せる場合、子供にヘルメットを被らせることが道路交通法で義務化されています。 努力義務となっているので違反しても罰則...

自転車は並列して走ってはいけません。必ず1列で通行します

中高生にありがちですが、友達同士などで横2列に並列して走っている自転車をよくみかけますね。
ひどい場合だと3列、4列になっていたり・・・^^;

自転車は「並進可」の標識がある場所以外では並列して走ることは禁止です。

並進可の標識

上記の標識があれば2列まで並進可能です。

並進可の標識がない道路で並走をした場合、道路交通法第19条において並進の禁止違反となり、2万円以下の罰金又は科料となります。

まとめ

以上、子供乗せママ、パパのための自転車の交通ルール・規則・マナー完全まとめでした。

自動車やバイクの免許を持っている方なら知っているルールも多いかもしれませんが、そうでない場合、きちんと交通ルールを学ぶ機会はそうそうないので、子供乗せ自転車に子供を乗せて走り出す前にしっかりと交通ルールを把握しておきましょう!

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